2018-06-19 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第13号
拡張計画の環境許認可をめぐっては、二〇一六年十二月に地元住民による行政裁判が提訴されました。しかし、二〇一七年四月に、JBICはその判決が出る一日前に融資契約に調印、その後、地裁は住民の訴えを認めて二号機の環境許認可取消し判決を行いました。
拡張計画の環境許認可をめぐっては、二〇一六年十二月に地元住民による行政裁判が提訴されました。しかし、二〇一七年四月に、JBICはその判決が出る一日前に融資契約に調印、その後、地裁は住民の訴えを認めて二号機の環境許認可取消し判決を行いました。
本日は、法務行政、裁判手続のIT化についてお伺いしたいと思います。 日本の裁判においては、一九九八年に、テレビ会議システムと電話会議システムというものが導入されているというふうに認識しています。導入当時としては国際的にも先進的であったというふうに言われておりました。
普通じゃない国際法の解釈をしている国とこれ協定を結んだということをあえて私は指摘をさせていただき、最後になりますけれども、これ行政裁判を起こされたら、あなたたち負けますよ。個人ですよ。そこだけはしっかりと認識した上で、この協定について早急に取り組むことを最後にお願いをして、私の質問にさせていただきます。 ありがとうございました。
実際の労働時間が認められず、行政裁判をされ、高等裁判所にて月平均八十五時間の残業がやっと認められ、労災認定されました。 こういう方はぜひインターバルの制度を導入していただきたいというふうに思っています。 三人目、Cさんの息子さんは、二十七歳の若さで過労死されました。 入社二年目から専門業務型裁量労働制の適用対象者になりました。
○緒方分科員 次の質問に少し踏み込むところだったんですが、二つの方法があって、まさに小倉支部が地裁並みの、今言った簡易裁判所の上訴というのと行政裁判を裁判所規則の改正によって扱えるようにするという手法が一つある、もう一つがそのまま地裁に昇格をするということなんですが、仮に地裁に昇格するというときに、必要な法令の改正というのはどういうものがございますか。
○緒方分科員 大きなもので簡易裁判所の上訴ということと行政裁判、行政事件ということ、この二つが大きいということでありましたが、仮に小倉支部でこの二つを扱おうとすると、どういう手続が必要になりますか、最高裁判所。
若干制度が違っていて恐縮なんでございますが、例えばフランスとかベルギーにはコンセイユ・デタという、行政裁判と諮問機能、立法の調整機能というか法制局の機能を持っている機関が存在してございます。ここがやはり非常に興味深い組織でありまして、身分保障を見ていても、行政官僚ではないんだけれども司法官ではない、しかし、身分保障は結構きちっとしている。
○主濱了君 実は、斎藤参考人に対する質問の私の軸足も、今の御答弁のような、やはり日本の行政というのはしっかりやっているんじゃないかと、こういう立場からの質問だったのですが、斎藤参考人からは、行政裁判ですら二〇%近い容認があるんですよと、そういうことなんですよね。
また、国内におきましても、行政裁判では一九%が救済されている、これと比べてもやっぱり低いんじゃないかと、こういう御認識でありました。 で、質問なんですが、行政不服審査法の容認率が低いという認識はおありでしょうか。それから、その御認識があるとすれば、原因は何と考えているんでしょうか。この度の法改正でこの容認率というのはどうなるのか、どのように想定しているか。これについて伺いたいと思います。
行政裁判もしくは選挙で決着をつけるしか方法はないのか、お伺いをしたいと思います。
訴願法と同時に行政裁判法制が整備されましたが、御承知のとおり、戦後の新憲法に伴いまして大改革が行われ、そして二〇〇四年に行政事件訴訟法がさらに大きな改革を経るということになりましたが、不服審査の方は、いわばそれに引っ張られて少しずつ動いてきているといったような印象がございます。 これが行政訴訟との関係ですが、他方、行政手続法との関係も問題であります。
今でも、行政裁判では一九%が実は救済されているということですから、先ほどの話ともつながりますけれども、裁判所に救済を求めた場合、それも選択できるようになる、それは非常に効果が大きくなるんじゃないかなというふうに私は考えております。 次に、二つ目でありますけれども、二つ目は、公正性の向上についてであります。
すなわち、明治憲法下においては、司法権とは民事、刑事の裁判権のみをいうものとされ、行政裁判権は、司法裁判所である大審院とは別の行政裁判所が行使するものとされておりました。
○紙智子君 環境裁判とか行政裁判で自治体の支出が差し止められたのは極めて画期的なものなわけです。それで、泡瀬干潟でやられようとしていることは貴重な干潟の埋立てであり、採算性の検証も極めて困難と。ですから、この判決を真摯に受け止めるならば、本来沖縄市は、この事業を無理に進めるのではなくて、勇気を持って撤退すべきだというふうに思うわけです。
そうでないとするならば、裁判の場で行政裁判をしてというようなことになろうかと思いますけれども、それでは年金を受給するような方たちが真の意味で救済されないと、これはそのとおりだと思いますね。
○長勢国務大臣 総じて、こういう行政裁判といいますか体制は、若干不備な点があったと思います。法務省が代理人になるわけでありますけれども、担当省庁との連携あるいは担当省庁の中でのこういう訟務の位置づけというものが、若干弱い点があったのかなと思っておりまして、昨年来、体制を整備するように指示をし、今進めさせておるところでございます。
私は、そういう意味では、行政裁判における裁判所の硬直的な対応などから、裁判所は自分たちの味方というより役所の味方なのではという国民の疑念を増幅し続けている。このような体制を改めていきまして、最高裁判所の長官、判事の任命のみならず、裁判官の任命自体についても国会の関与をさせていくべきだと思いますし、行政訴訟の改革もしっかりとやっていく。
行政訴訟法、司法から見た行政権の統制、これも非常に敷居が高くて、行政裁判ですね、行政訴訟、非常に国民から見たら非常に使いにくい、そういうことがずっと続いてきたと思います。
御承知のように、日本の行政裁判は、明治二十三年から昭和二十二年まで六十年近くの間、行政裁判法という法律により、東京の紀尾井町にございました行政裁判所という、司法裁判所とは別個の裁判所によって取り扱われておりました。
ところが今の、戦前の法体系が変わって行政裁判法という明治二十三年の法律がなくなって、民事訴訟法が一般原則になって、そこで行政と私人とが対等の関係で訴訟を行うということになっているのに、そうではない法理をどんと持ってきて、そして今、行政事件訴訟特例法から行政事件訴訟法へと移って今日に至っているということで、私は、やはりこれは実は形だけの法の支配で、法の支配の精神というものが裁判所の中で、裁判の中で生きてこなかったのが
そうすると、今までのあなたの長い行政裁判の経験の中で、一体、行政庁というか、お役所は意識は変わりますかね、これによって。相変わらず頑迷固陋に出したがらないんじゃないんですか。その辺はどういうふうに感じておられます。
○政府参考人(山崎潮君) 経緯といたしましては、今委員御指摘のとおりだろうと思いますけれども、明治二十三年に行政裁判法というものが作られまして、司法権に属さない行政裁判所が置かれたと、こういうことでございます。 この経緯は、どうも日本の全体、明治時代の法律はドイツの影響がかなりあったということでございまして、そういう関係からこのような体制を取ってきたものというふうに理解をしております。
その後、今日の行政訴訟法ができたわけでありますが、なぜ戦後この行政裁判、行政訴訟の特別扱いをやめたのか、そしてなぜこの特例にすることが復活をしたのか、この辺の経緯はいかがでしょうか。
○角田義一君 大臣のおっしゃることもよく分かるんですけれども、私がお尋ねしたのはもうちょっと実務的な話で申し訳ないんですが、要するに、現実に行政裁判が今後起きていくとこういう新しい手続に基づくわけで、その場合に、釈明処分の特則というような形でいろいろの資料を積極的に出しなさいということが裁判所から言われるんだけれども、ペナルティーはないというわけですね。
それは、そういう結果を見ますと、一般市民としては、どうもそうした行政裁判、本当にそれでいいのかどうか割り切れない感じがしているものでありまして、この改正によりまして、今副大臣からも御説明ありましたように、原告適格が非常に広がるということから、そうした事態が改善されるんだろうというふうに期待しているところでございまして、ここに書いてある文言というのは、この法案で書かれていることというのは非常に定性的な
ところで、私自身も行政訴訟、行政裁判をやってきたことはありますが、実は勝訴率が全般的に非常に低いと、こういうことで、はっきりと激しい判断が出て取消しが、原告勝訴の判決が出たわけですから、是非これを重く受け止めたいと考えておりますが、いかがでしょうか。
ドイツの行政裁判の事件数は年間約五十万件と言われておりますけれども、我が国の場合は年間一千件から一千八百件程度にとどまっているということにかんがみますと、我が国の現在の行政事件訴訟が国民にとって利用しづらく、余り機能していないのではないかと危惧されます。